下の娘も運転免許を取り
時たま私の通勤快速号を運転し練習しております。
娘は運転初心者
初心者マークを貼付け運転
夜な夜な走り回り
初心者マークを貼り付けたまま
クルマを停め駐車場に置いて
私が翌日気が付かずそのまま運転
それは違法?
道路交通法では
「通算して一年に達しないもの(中略)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない」
上記の通り通算して1年に達しない場合は
初心者マークを表示する義務があると書かれていますが
通算1年未満のものしか表示してはならない
とは書かれていないので
貼ったまま走行しても大丈夫そうですが
気が付くと異常に恥ずかしい・・・
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